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青森地方裁判所 昭和30年(ホ)4号 決定

被審人(空軍基地将校クラブ経営責任者) ドナルド・D・フーヴアー

主文

被審人を処罰しない。

理由

第一、青森県地方労働委員会から当裁判所が受けた通知の要旨

(一)  青森県地方労働委員会(以下青森地労委という。)は、全駐留軍労働組合青森地区本部三沢支部(代表者執行委員長森岡博)から、被審人において労働組合法第七条に違反する行為があつたとして別紙命令書理由欄中第一申立人の主張の項記載のとおりの申立を受けた。

(二)  而して、青森地労委は、右申立に基き昭和二九年(不)第八号不当労働行為救済申立事件として審問の手続を行い、昭和三〇年五月二六日、別紙命令書記載のとおり、申立人の請求にかかる救済の全部を認容する命令を発した。

(三)  被審人は、同月三一日、右命令書の写の交付を受けたが、法定期間内に中央労働委員会に再審査の申立をなさず、また、訴訟の提起をもしなかつたので、右命令は、同年六月三〇日確定した。

(四)  しかるに、被審人は、現在にいたるまで、青森地労委の右救済命令に従わないので、労働組合法第三二条により過料に処せらるべきものと思料し、同法第二七条第九項の規定により通知する次第である。

第二、当裁判所の判断

本件記録添付の上申書、命令書、郵便物配達証明書(森岡博あて及びドナルド、D、フーヴアー宛)、「命令履行状況の報告について」と題する書面及び調査報告書によれば、第一の(一)ないし(四)記載の事実は、すべてこれを認めることができる。

つぎに、同じく本件記録添付の「答弁書中の疑義等について」と題する書面、これに対する回答書及び米国空軍省規則一七六―一並びに同一七六―一一によれば、三沢空軍基地将校クラブは、米国空軍省規則(AFR)一七六―一一に基く将校用の公開食堂(Officer′s Open Mess)であつて、米国法上、いわゆる歳出外資金(Nonappropriated Funds)による諸機関の一に属すると認められるところ、右歳出外資金による諸機関は、空(陸)軍長官の定める規則に基き、一定の軍隊司令官の権限により設置監督せられるアメリカ合衆国政府の機関(Instrumentalities of the United States, Instrumentalities of the Federal Government)であつて(而して米国各州及びコロンビア地区の法律による法人格を有しない。)、同国憲法及び法律の下において合衆国政府の各省及び官庁のうける総ての法権免除(Immanity)及び特権を有するものと定められている。(従つて、歳出外資金による諸機関は、軍人、軍属が私人たる資格において組織運営する私的結合及びその有する基金と区別されている。)また、前出各証拠によれば、被審人は、三沢空軍基地司令官により空軍基地将校クラブの秘書官(Club Secretary or Manager)に任命せられ、クラブの事業を統轄執行し、その資金財産を管理し、ことに理事会(Board of Governors)の指令に準拠して民間人従業員を雇入れ又は解雇する権限(かかる職務権限は米国中佐としての被審人の公の職務権限の一部である。)を有していたことが認められる。そうすると、被審人は、本件において、個人として使用者たる地位にあつたわけではなく、空軍基地将校クラブの代表者(法人の機関という意味ではない。)たる資格においてあらわれているわけである。

しかるところ、労働組合法第二七条の不当労働行為救済の申立において相手方たるべき使用者とは、労働契約上の使用者を指すのであつて、使用者のために現実に不当労働行為をした経営担当者等を含まないと解するのが相当である。(従つて、使用者以外の者を相手方として不当労働行為救済の申立がなされ、この者に対して救済命令が出された場合にも、それは法律的には使用者を相手方とした趣旨に解すべきである。)従つて救済命令に従わない使用者を処罰している同法第三二条にいうところの使用者も右と同一に解さなければならない。被審人が、かかる意味における使用者でないことは、前に認定したところにより明白であるから、結局、労働組合法第三二条により被審人を処罰することは許されないといわなければならない。

そうしてみると、本件においては、将校クラブ自体を処罰すべきではないかということが考えられる。本件将校クラブが、米国法上、合衆国政府の機関であることは前に述べたとおりであるが、かかる政府機関に対し過料の制裁を科しうるかという問題は、ひつきよう、合衆国自体に対する日本国の裁判権の有無に帰着せざるをえない。しかるところ、国家は、自発的に外国裁判所の裁判権に服する場合その他若干の特別の場合を除き、外国の裁判権に服しないことが確立された国際法の原則とされている。(昭和三年一二月二八日大審院決定参照)。よつて、日本の裁判所としては条約に取りきめがあるか、特に個々の事件について承諾があるのでなければ、アメリカ合衆国に対して本件のような過料裁判権の行使をすることもできないと解するのが相当である。しかるところ、日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定(以下行政協定という。)においては、右のような趣旨の取りきめをしたものと認むべき何らの条項も存在しない。(行政協定はその第一七条において刑事裁判権、第一八条において民事裁判権に関する規定をおいているが、そのいづれにおいても、日本国が合衆国に対し過料事件の裁判権を行使することを承諾したものと認めるに足りる条項はなく、ことに、民事争訟の裁判権に関する定ではあるが行政協定第一八条第七項の規定でさえ、合衆国が日本の裁判所の裁判権に服することを承認したものとは解されないとするのが一般であることを考え合せると、いよいよ前述のように解さざるをえないのである。)もつとも、本件将校クラブは、日米行政協定第一五条第一項(a)に規定する「合衆国の軍当局が公認し、且つ、規制する歳出外資金による機関」に該当すると認められるが、かかる機関の雇用する労働者については同条第四項において、「雇用及び労働の条件、労働者の保護のための条件並びに労働関係に関する労働者の権利は」、原則として、「日本国の法令で定めるところによらなければならない。」とされている。しかしながら、一国が他国の過料裁判権に服することを承諾するというがごときことは、これが条約において定められる場合においてもその規定上、明確にその意思の看取せらるる場合にのみこれを認むべきであつて、右第一五条第四項の規定のような表現の下において日本の裁判所が合衆国政府の機関に対し労働法令の違反について過料の制裁を課しうるものとしたとまでは認められないと解すべきである。

その他、本件につき、合衆国が日本の裁判所の裁判権に服することを承認した事跡の認むべきものはないから、当裁判所としては合衆国ないし本件将校クラブに対し過料裁判権を行使しうべき限りでない。

よつて、主文のとおり決定する。

(裁判官 中島誠一 中田早苗 宮本聖司)

(別紙)

命令書

青森県上北郡大三沢字町大字三沢上久保三十一番地

申立人 全駐留軍労働組合青森地区本部三沢支部

右代表者執行委員長 森岡博

青森県上北郡大三沢町

米国駐留軍空軍三沢基地

被申立人 空軍基地将校クラブ経営責任者

ドナルド・D・フーヴァー

右当事者間の青森県地方労働委員会昭和二十九年(不)第八号不当労働行為救済申立事件について当委員会は申立人代理人青池清被申立人代理人ウイリス・ジョンソン少佐出頭審問を遂げ、昭和三十年五月二十六日第一三九回公益委員会議において、会長公益委員木村美根三、公益委員相内禎介、同西沢良蔵、同石崎宣雄、同坂本功合議の上、左の通り命令する。

主文

被申立人は湯川富三に対する昭和二十九年十月二十日の解雇を取消し、原職に復帰させ、且つ解雇の日から原職復帰までの間において受ける筈であつた賃金相当額を支払わなければならない。

理由

第一、申立人の主張

申立人は空軍三澤基地将校クラブ(Officer′s Open Mess)経営責任者(Secretary)ドナルド・D・フーヴァー中佐が、昭和二十九年十月二十日クラブ勤務のコツク長全駐留軍労働組合(全駐労)組合員湯川富三を解雇したのは労働組合法第七条第一号違反行為であるから解雇を取消し、解雇から復職までの賃金を支払うべき旨の救済命令を求めその理由として概略次の趣旨の主張をした。

空軍三澤基地将校クラブ従業員は全員所謂直接雇傭の労務者であるが、昭和二十九年五月頃全駐労が規約を改正し、直接雇傭労務者の加入を認めることとなつたので将校クラブ従業員の中にも、これに加入しようとする気運が生じて来た。昭和二十九年九月下旬以来湯川は加入運動の指導者として最も熱心に他の従業員に働きかけ、その結果同年十月七日将校クラブ従業員約百九十名中、百四十名の一挙加入を見るに至つた。

被申立人は従業員の全駐労加入を阻止しようと種々妨害又は圧迫を試みたが不成功に終つたので制裁の意味をもつて加入運動の指導者たる湯川を十月二十日解雇したものである。

右の解雇に当り被申立人は加入運動と無関係なことを擬装するため次の如き処置をとつた。

十月五日夜、将校クラブ食堂で夕食に焼伊勢海老の料理が出された処その中に二、三調理の不完全なものがあつた。湯川は当日海老料理には関与せず、従つて責任が無いにも拘らず、被申立人はこれを譴責する旨の第一回譴責書を十月十日湯川に交付し署名を求めた。湯川が署名を拒むと更に十月十六日これを理由として三日間の出勤停止を命ずる旨の第二回譴責書を交付した。次いで十月二十日職務の完全な遂行に欠けるところがあるとの理由を以て解雇するに至つた。

元来湯川は成績優秀なコツク長であり、解雇に価する行為は全然無かつたに拘らず、被申立人が敢て右の処置に出たのは組合活動に対する制裁を他の名目に藉口したものに外ならない。

第二、被申立人の主張

被申立人は申立棄却の命令を求め、その理由として概略次の趣旨の主張をした。

被申立人が湯川富三を解雇したことは認めるが、これは全く同人が職務の完全な履行に欠ける点があつたからである。湯川は、かねてから怠慢且つ無能力であつたため、被申立人はその行動に注意を払つていた処、たまたま十月五日の海老料理に当り、コック長としての任務を怠り不完全な料理を提供した。それで第一回の譴責をしたが、反省の色が無いので重ねて第二回の譴責をした。尤も、第二回の譴責が第一回の譴責書の署名拒否を理由としたのは被申立人側の手落であつた。この様に二回に亘り譴責を受けながら湯川は少しも反省の色無く、却つて怠慢且つ反抗的態度に出たので、被申立人としては雇傭を続けることが不可能に陥つたのである。元来、被申立人は従業員の組合活動や全駐労加入を断圧する意向は全然無く、本件の場合も妨害圧迫等を試みた事実は無い。殊に湯川が全駐労加入運動の指導者であることは知る由が無かつた。従つて、組合活動の故を以て湯川に対し不利益な取扱をすることはあり得ないところである。

第三、当委員会の判断

(一) 申立人は被申立人が従業員の全駐労加入運動に対し妨害圧迫を加えたと云い被申立人はこれに反する主張をし、組合活動については充分な理解があつたという。

この点について考慮するに、被申立人は従業員の中に全駐労加入運動が為されている事実を知つていたことは明かであるが、これに対し、積極的に断圧又は抑止の措置をとつた事跡は認められない。また湯川と共に加入運動の指導的役割をつとめた給仕千葉春樹を昭和三十年になつてから給仕長に進級させたことなどを考え併せると、一概に組合活動指導者を不利益に取扱う方針であつたと解することもできない。

されど、飜つて考えるに、本件は昭和二十九年九月中旬の全駐労ゼネラルストライキ直後の出来事であり、その当時被申立人としては組合活動乃至全駐労に対し神経過敏な状態であつたことは容易に想像される。なお、福士政光、湯川富三の証言によれば、同人等はそれぞれ十月七日頃将校クラブ取締下士官ゴツフ軍曹、同カスコ軍曹から組合に加入しない様にと強く要求又は説得された事実が認められる。更に又、十月七日従業員が職場委員選挙のため食堂に設置した投票箱を被申立人が取上げ沒収したことは当事者間に争の無い事実である。この措置の理由について、被申立人は或いは保安上の見地からと云い、或いは勤務時間内の組合活動を否認する意味からと云うのであるが、何れにせよ、何等弁解を聞くこと無く大切な投票を一方的に沒収するのは、組合活動に対し理解ある態度とすることはできない。

以上の点から、被申立人は組合活動を積極的に断圧する方針であつたとは云い得ないにしろ、少くともこれをよろこばない態度であつたことは否定されないものと考える。

(二) 被申立人は湯川が組合活動の指導者であることを知らなかつたと主張する。

元来、湯川は従業員中の最古参者の一人であり、コック長として二十数名の部下を有し、職務の内外に亘つて指導的立場にあつた。九月下旬以来の全駐労加入運動に当つては、全駐労支部と連絡をとりながら従業員個々に対する説得勧誘に努める外、自ら主催して三回に亘り職場懇談会を開き、その席上全員の加入を提唱する等最も熱心に運動した者の一人に属し、この点は従業員全部に知れ渡つていた。

一面、被申立人側のゴツフ軍曹、カスコ軍曹、バーシバル一等空兵等は、取締のため常時従業員の職場を見廻り注意を払つていたから従業員の動向は細大これを知り得る立場にあつた。殊に十月七日職場委員選挙の投票箱を取上げ、内容を点検した際は湯川に対する投票も認め得た筈である。これはゴツフ軍曹が湯川の名を記したもの三票を認めたと証言している点からも窺われる。

以上を綜合すれば、被申立人は遅くも十月七日迄には湯川が全駐労加入運動の主唱者の一人なることを知り、且つこれを快く思つていなかつたものと解するのが相当である。

(三) 被申立人は湯川富三解雇の理由として、平素からの怠慢無能力、海老料理の失態、譴責に対し反省せず傲慢であつたことの三を挙げる。先ず、湯川はかねてから怠慢且つ無能力であつたか。この点について被申立人は抽象的な主張をするに止り、一として具体的な事実を摘示せず、また立証も試みなかつた。一方、審問の際の佐々木典四郎、千葉春樹、蛯名一二、黒滝義明等の証言によれば、湯川はその技倆においても勤務においても普通乃至普通以上の成績であつたことが窺われる少くとも職務上重大な欠陥があつたものと認めることはできない。

申立人は湯川が成績優秀であつたと主張し、その証拠として昭和二十九年五月十九日附の前基地司令官ジョージ・W・パーデイ大佐の湯川及その部下に対する表彰状(Certificate of appreciation)を提出するのであるが、これはパーデイ大佐が離任に当り総花的に与えたものと認められ、特に湯川が成績優秀であつたことを物語るものではない。けれど、当時同種の地位にありながら表彰状を貰わなかつたものもあつた事実に徴すれば少くとも優秀でないにしろ普通以下でなかつたことの証佐とはなり得る。

これらの点から、湯川がかねがね怠慢且無能力であつたとの被申立人の主張は首肯し得ない。

次に、十月五日の海老料理について湯川は如何なる責任があるか。審問の際の証人中、直接調理に当つたコツク佐々木典四郎、同黒滝義明、サービスに当つた給仕千葉春樹、同蛯名一二、取締下士官ゴツフ軍曹及び湯川富三の証言を綜合すれば当日の海老料理百皿以上のうち五、六皿について基地司令官を含む数名の会食者から何等かの苦情があり、その一部は生焼であつたことが認められる。この調理上の失態について申立人は当日湯川は調理に関与しなかつたから責任が無いと主張するのであるが、同人はコツク長としてコツク全員を指導監督する立場にある以上、自ら調理に当らなかつたとかその場にいなかつたとかの理由を以て責任を免れることはできない。場合によつては、かくの如くコツクを放任すること自体について責任を問われることもあり得べきである。従つて、被申立人がこの点について湯川を譴責したことは不適当な処置となすべきでない。

されど、他面コツク長とコツクとの関係を軍隊における上官部下の関係と同視し、仕事の全部に亘り常に厳正な監督が行われるべきことを期待するのは無理である。殊に当日は会食者が平素より多く調理場は多忙を極め、湯川の上級者で調理に経験のある将校クラブ副支配人風間正明がときどき調理場に出て海老料理の世話をしていたので、湯川はこれに頼つて自己の直接受持の調理に沒頭し、海老料理の指図をおろそかにするに至つたものと解せられ、事情諒すべきものがある。

なお、海老料理の失態は前述の如く少数の生焼のものがあつたというに止り、この程度のことは多忙の際には時として起り得ることであり、深く咎むべきではない。

よつて、湯川は責任を免れないとは云え、身分に重大な影響を及ぼす程の責任を問わるべきではないと判断する。

右の海老料理の件について湯川は十月十日頃第一回譴責書(十月八日附)を交付されたが、これに署名することを拒んだそこで、十月十六日頃署名拒否の理由を以て三日間の出勤停止に処する旨の第二回譴責書(十月十四日附)を交付されたが、再び署名を拒否した。このような経過を経て十月二十日解雇されるに至つたのであるがこれら二回に亘る譴責にも拘らず、湯川は反省の色無く、却つて傲慢な態度を示したというのが被申立人の主張する解雇理由の一である。

被申立人は湯川の如何なる態度を以て無反省傲慢と解したかは必らずしも明瞭でないが、若し、署名拒否や十月十日午後から数日間に亘る欠勤を以てこれに当る行為であるというのであれば、それは事理に合わざるところである。けだし、署名拒否は被申立人も卒直に認める如く非難に価する行為ではなく、第一回譴責直後の欠勤は病気のためであつてやむを得ないことに属する。而してこの点を除けば湯川に無反省傲慢と見られるべき態度があつたとは想像することが困難である何となれば湯川は十月十日の第一回譴責書交付から十月二十日の解雇通知書交付迄の間、病気、出勤停止、休日等のため大部分休務し、職場にあつたのは通計して数時間に過ぎないからである。

以上の見地から、湯川が特に目立つ様な傲慢不遜な態度を示したものと解することはできない。結局、被申立人の主張する解雇理由三点は何れも認め難く、湯川には解雇される程の欠陥が無かつたものと判断する。

(四) 以上湯川に重大な職務上の欠陥が無かつたとするならば、その解雇の原因は何処にこれを、求むべきか。

ここにおいて、当委員会は前に述べた湯川の組合活動と解雇との間に因果の関係ありとの結論に達せざるを得ない。少くとも湯川が全駐労加入運動の指導者の一人で無かつたならば若干の落度はあつても解雇処分には至らなかつたものと認めるのが相当である。結局湯川富三の解雇処分は、昭和二十九年九月以来の全駐労加入運動に指導的役割をつとめた事実がその決定的な原因をなしているものと判断する。

よつて、被申立人の所為は労働組合法第七条第一号の不当労働行為に当るものと認め、中央労働委員会規則第四十三条に則り主文の通り命令する。

昭和三十年五月二十六日

青森県地方労働委員会 会長 木村美根三〈印〉

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